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お施主様の気づかないところで

2013/12/02(月) 屋根工事について

屋根替え工事などでは、解体した瓦や木くずなどを処分します。この廃棄物の処分は一般家庭から出るゴミの処分とは違い、産業廃棄物として扱われます。

 

どちらも「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略して「廃棄物処理法」)でその処分について詳細に規定されています。

 

私たちの屋根工事で発生する産業廃棄物などの処分では、もちろん市町村が回収する家庭ゴミと同じように処分するわけにはいきません。

 

実際に処分するまでの準備と手順を簡単に紹介します。

 

?産廃処理の許可?

産業廃棄物を取り扱うためには、都道府県や政令指定都市の許可を取得しなければなりません。許可には収集運搬業許可と処分業許可があり、それぞれ取り扱う品目や使用する設備等を届出します。当社㈱丸新美濃瓦は東海3県の収集運搬業許可を取得しています。

 

?産廃処分に関する契約?

まず、お施主様と工事の請負契約をされた元請事業者様が産業廃棄物の排出事業者として、廃棄物を処分する事業者(処分の受諾者)や解体工事の現場から処分場まで運搬する事業者(収集運搬受諾者)と産業廃棄物の処分についての委託契約書を取り交わします。もちろん、処分業者も収集運搬事業者も都道府県や政令指定都市の許可を受けた者でなければなりません。

当社は屋根工事を行うと同時に、下請の場合はこの契約に基づき処分場まで運びます。当社が元請の場合は排出事業者として処分業者と契約し、自社運搬をします。

 

?運搬し処分するためのマニフェスト?

産業廃棄物を運搬し処分するためには、運搬車両1車ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行し、その種類や量、発生場所、運搬受諾者名、処分受諾者名などを詳しく記録し、最終処分が終わるまで管理し、5年間保存しなければなりません。

 

 

産業廃棄物の適正処分においても、お施主様に安心して任せて頂けるよう、リサイクル、環境保全などに取り組んでいます。

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